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産業廃棄物の委託契約について
廃棄物処理法では、産業廃棄物は、排出事業者が法に定められた処理基準に基づき、自らの責任において適正に処理することが原則とされています。
しかし、その処理を都道府県・政令指定都市から許可を受けた収集運搬業者や、処分業者に委託する場合は、委託先と産業廃棄物処理の委託契約を締結するとともに委託基準を遵守して委託する必要があります。
本記事では委託契約とはどのようなものか、締結方法、記載事項などを踏まえて解説いたします。
事業活動で生じるゴミの処理でお悩みの方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
<産業廃棄物委託契約とは>
排出事業者が産業廃棄物を自ら処理せず、その処理を許可業者に委託する場合は書面により委託契約を締結しなければなりません。
これは、排出事業者責任を明確化し、産業廃棄物の一連の適正な処理を確保することにも繋がります。
具体的に委託契約には「収集運搬委託契約」と「処分委託契約」があり、それぞれ委託する廃棄物の種類と数量、委託契約の有効期間、委託者が受託者に支払う料金、受託者の事業範囲などを委託契約書に記載しなければいけません。
<処理委託契約の5つの原則>
産業廃棄物の委託契約を締結するときは以下の5つの原則を守る必要があります。
①二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
ただし、収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ者は、収集運搬と処分の契約を同時に一つの契約で締結することが可能です。
例えば、排出事業者が収集運搬業と処分業の両方の許可を持った処理業者A社に収集運搬と処分を委託する場合は「収集運搬及び処分委託契約」1つの契約書を作成します。
②書面で契約すること
産業廃棄物の委託契約は必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
③必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
Ⅰ.委託する産業廃棄物の種類及び数量
Ⅱ.委託契約の有効期間
Ⅲ.委託者が受託に支払う料金
Ⅳ.受託者の事業の範囲
Ⅴ.委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
ア:当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
イ:通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ウ:ほかの廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
エ:日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
オ:石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合にはその事項
カ:その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
Ⅵ.委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
Ⅶ.受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
Ⅷ.契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項
④契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
⑤5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
<産業廃棄物処理分野における電子契約について>
廃棄物処理法では、適正処理の推進の観点から、排出事業者と処理業者間で二者契約の締結が義務付けられており、また、排出事業者には5年間の保存の義務(処理業者には保存の努力義務)が課せられていますが、平成17年4月のe-文書法の施行に合わせて公布された環境省令(環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則)によって、委託契約書の電磁的作成及び保存が認められています。
産業廃棄物処理の分野での電子契約は、書面の契約に比べ、事務の効率化、契約の適正化とともに5年間の保存義務を安全かつ効率的に担保できるという利点があり、その有効性・重要性が認められつつあります。
- 電子契約のメリット
①委託契約書、処理業者の事業の許可範囲、マニフェスト情報の適切な文書管理が可能
②契約書の検索・閲覧等が容易となり、保管コストの低減につながる
③印紙税の削減が可能となり、事務コストの低減につながる
<産業廃棄物の処理委託時にはきちんとした手順を>
排出事業者が、その処理を許可業者に委託する場合、守るべき原則がいくつかあります。
産業廃棄物処理委託契約書を作成する場合に、委託業者の許可証の期限や、契約書と許可証の内容に間違いがないこと、法定記載事項が欠如していないことなどを確認することが必要です。
株式会社エイゼンでは、適正な処理委託契約の締結はもちろんのこと、よりお客様の効率的な事業運営のため、「電子契約」も取り入れております。
印紙等の費用削減や締結後の文書管理が容易になるので、電子契約での締結をご検討の事業者様はぜひお問い合わせください。
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