よくあるご質問

産業廃棄物と一般廃棄物の違いはなんですか?

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことで、それ以外のものを一般廃棄物とするとされています。
また産業廃棄物と一般廃棄物とでは、排出後の処理責任主体が異なっており、産業廃棄物に関しては排出事業者自らが、一般廃棄物は市町村が処理責任を負っています。

マニフェストとはどういうものですか?

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が処理業者に委託した産業廃棄物が契約内容通りに適正に処理されたかを確認するための管理伝票で、現在ではすべての産業廃棄物の委託にマニフェストの使用が義務付けられています。
マニフェストには産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などが記入されており、処理が終わるまで廃棄物と共に移動します。
1998年から電子マニフェストも導入されましたが、いずれのマニフェストも排出事業者に交付義務があります。

マニフェストはどこで入手・購入できますか?

マニフェストは(社)愛知県産業資源循環協会で購入することができます。
電子マニフェストについては(財)日本産業廃棄物処理振興センターが管理するJWNETに加入する事で運用できます。

見積もりの依頼をする時に準備しておくものはありますか?

廃棄物の性状、数量、荷姿、排出場所やその他の状況のヒアリングと併せてサンプルをご提示いただくことでスムーズに適正な処理が行えます。

委託契約書に貼る印紙は、継続契約の場合すべて4,000円ですか?

委託契約書の印紙は、印紙税法で決められており、収入印紙の貼付額は、契約単価に予定数量を乗じた年間合計予定金額を基準とします。よってその合計予定金額によって印紙の額が違います。(2号もしくは、4号文書)詳しくは、最寄の税務署に確認してください。

廃棄物処理の料金はどのように算出されますか?

廃棄物の状況の確認(性状、数量、荷姿、積込場所、混載具合)とサンプルによる処理テストにより処理料金を算出いたします。

産業廃棄物の収集運搬に対応しているエリアはどこですか?

東海、関西地方を中心に事業エリアを拡大しております。
詳しくは取得資格一覧をご覧ください。

どのような業種の廃棄物に対応していますか?

製造業をはじめ、食品メーカー、建設業、小売店、飲食店など、お客様の特性要望に応じて幅広く対応いたします。

医療廃棄物の注射針などは、どのように処理すればよいのでしょうか?

医療廃棄物は特別産業廃棄物という分類になります。通常の産業廃棄物収集運搬許可や処分許可では取り扱うことが出来ません。基本の処理は焼却処理になります。弊社にご相談いただけましたらお取り扱いさせていただきます。

浄化槽の点検・清掃は義務ですか?また、年何回必要なのですか?

浄化槽の点検・清掃は浄化槽法によって義務付けられています。回数は浄化槽の処理方式によって様々ですが、現在新築の家に設置される浄化槽は、小型合併処理方式と言われるもので、トイレの排水だけではなく台所やお風呂の排水も流れ込むタイプのものです。このタイプで一般家庭に設置される大きさのものであれば、法律上点検は4ヶ月に1回以上、清掃は年に1回以上の義務付けとなっております。
上記例以外の処理方式も色々ございますので、弊社までご連絡ください。担当よりご返答いたします。

引っ越してきたのですが、浄化槽の維持管理はどうすればよいのでしょうか?

法で定められている保守点検や清掃をする必要があります。弊社は、登録・許可業者ですので、安心してご一報ください。弊社担当がご自宅まで伺い、浄化槽の型式等確認した上で、お見積りさせていただきます。
また、現在武豊町内にお住まいで弊社が維持管理させていただいているお客様が転出される場合もご一報ください。維持管理中止の手続きをとります。

愛知県薬剤師会から浄化槽の法定検査についてハガキが来ていますが、この法定検査とエイゼンが実施する点検とは違うものですか?受けなければいけないものですか?

愛知県薬剤師会の実施する法定検査は、愛知県が薬剤師会に委託して実施している検査で、弊社が実施している点検とは違うものです。
弊社が行う点検は浄化槽装置の稼動状況を調べ、その調整や消毒剤の補充等を行うものです。
薬剤師会が行う法定検査は、適正な設置が行われているか、適正な維持管理が行われているか、浄化槽よりの放流水質が維持されているかなどの確認を取るものです。

し尿汲取り券はどちらで売っていますか?

し尿汲取り券は武豊町が発行しております。
販売所は弊社及び武豊町内の販売所にてご購入いただけます。
なお、汲み取りの依頼は、
武豊地区・冨貴地区・東大高地区 有限会社タケイチ TEL 0569-72-5830
までご連絡ください。